お申し込みのご案内(国内募集型企画旅行)=ご旅行の条件=
(プリントアウトしお申し込みになる前に必ずお読みください)

この旅行は、関越交通株式会社(以下「当社」といいます)が旅行企画・実施する募集型企画旅行です。以下に記載する内容は抜粋であり、お客様と当社の旅行契約は各コース毎に記載の条件と、別途お渡しする取引条件説明書面、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

1、 旅行のお申込及び契約の成立
(1) お電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込金のお支払いをいただきます。お申込金は旅行代金、取消料の一部に充当します。お申込金をお支払いいただいた時点で契約の成立となります。
(2) 身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、その他特別な配慮を必要とするお客様は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じますが、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。

2、ご旅行代金について
(1) 各コースに記載の旅行代金は、特に記載がある場合を除き大人お一人様の代金です。
(2) 子供料金は国内旅行では原則として小学校在学のお子様に適用しますが、利用運送機関が小児運賃を適用している場合など、就学前のお子様も別途子供利用金をご負担いただくことがあります。海外旅行の場合は旅行開始時に満2歳以上12才未満のお子様に子供料金をお支払いいただきます。
(3) 旅行代金は原則としてご出発の21日前までにお支払いください。

3、旅行内容・旅行代金の変更
(1) 当社は、天災地変、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供など、当社が関与し得ない事由が生じた場合は、理由を説明して旅行契約の内容を変更する事があります。また、その変更にともない旅行代金の額を変更する事があります。
(2)運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なる旅行において、お客様のご都合で利用人員が変更に場合は旅行代金の額を変更する事があります。

4、 お客様による旅行契約の解除
(1)お客様はいつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できます。
(2)次に掲げる場合には取消料をいただきません。
1) 行契約の内容に9(1)に例示するような重要な変更が行われたとき。
2) 旅行代金が増額されたとき。
3) 当社が確定日程表を所定の日までに交付しなかったとき。
4) 当社の責めに帰すべき事由により、当社の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

旅行代金(円) 取消料・違約料(円)
20日〜15日前まで 14日〜8日前まで 7日〜2日前まで 前日 当日 出発後
〜4,999 500 旅行代金の
20%
旅行代金の
30%
旅行代金の
40%
旅行代金の
50%
旅行代金の
100%以内
5,000〜19,999 1,000
20,000〜29,999 4,000
30,000〜39,999 6,000
40,000〜49,999 8,000
50,000〜 10,000
※ 日帰り旅行の解約日が旅行開始の11日前までの場合、取消料は無料となります。

5、 当社による旅行契約の解除
当社は次に掲げるような場合は、旅行開始前又は旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
(2) 予め明示した申込条件の不適合が判明したとき。
(3) お客様のご病気、必要な介護者の不在その他の理由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
(4) お客様が契約内容について合理的な範囲を超えて当社に負担を求めるとき、及び他のお客様に迷惑を及ぼし団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。
(5) 最小催行人員に達しなかったとき。
(6) 契約締結の際に明示した旅行実施条件が成就しない恐れが極めて大きいとき。

6、 旅行代金に含まれないもの
旅行日程に明示されていない飲食料金及びそれに伴う税、サービス料、チップ、クリーニング代、電話代などの個人的料金、超過手荷物料金、傷害・疾病に関する医療費、空港諸税、空港施設使用料、運送機関が課す付加運賃料金など。

7、 当社の責任について
(1) 当社は、当社の故意、過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。
(2) お荷物に関係する賠償限度額はお1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(3) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公庁の命令その他の当社に関与し得ない事由により損害を被ったときは上記の責任は負いません。

8、 旅行中の損害の補償について
当社は、お客様が当社の募集型企画旅行に参加中、急激かつ外来の事故によって生命、身体、手荷物に被られた一定の損害について、所定の補償金及び通院・入院見舞金をお支払いします。

9、 旅程保証について
(1) 当社は、契約内容に次に掲げる重要な変更が行われたときは、当社旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じて旅行代金の1%から5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、変更補償金の額は、1募集型企画旅行についての旅行代金の15%を限度とし、お客様1人について変更補償金の額が千円未満の場合は支払いません。
1) 行開始日又は旅行終了日の変更
2) 入場する観光地又は観光施設その他旅行の目的地の変更。
3) 運送機関の種類又は会社名の変更
4) 運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更。
5) 宿泊機関の種類又は名称の変更
6) 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更。
7) 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更。
8) 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更。
(2) 前記に係わらず、変更の理由が3(1)に掲げた不可抗力の場合は当社は変更補償金を支払いません。

10、最小催行人員
特に明記するものを除き、最小催行人員は35名です。

11、添乗員同行の有無
特に明記するものを除き、添乗員が同行します。

12、基準期日
この旅行条件(抜粋)は、発行日を基準としています。

13、個人情報の取扱について
当社は、お申込いただいたお客様の氏名、住所、生年月日、パスポート番号、発行年月日、査証に関する情報などを手配のために、運送・宿泊機関等に予め提供いたします。

14、旅行業務取扱管理者について
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からのご説明に不明な点があれば旅行業務取扱管理者にお尋ねください。